「Amazon無在庫転売は禁止じゃないの?」
「Amazonで認められてる無在庫転売のやり方があるの?」
実は国内の多くのショッピングモールやプラットフォームでは無在庫転売が禁止されています。
無在庫でも集客力のあるところに出品したくなりますが、メルカリも手元に無い商品の販売は禁止です。
ではAmazonはどうなのでしょうか。
ここではAmazonで無在庫での販売が可能な条件と、物販初心者にはおすすめしない2つの理由をご紹介します。
Amazonで無在庫転売は禁止?ドロップシッピングって何?
Amazonで無在庫で物品を販売することは、Amazonの提示する条件を満たせば禁止ではありません。
Amazonセラーセントラルという出品者用サイトの「規約、ガイドライン」の中に「ドロップシッピングポリシー」というものがあります。
このドロップシッピングポリシーに、無在庫での販売について記載されています。
ドロップシッピングと無在庫転売の違い
Amazonで許可されている無在庫での販売は、「ドロップシッピング」と呼ばれるもので、ドロップシッピングはサイト上で商品が売れた際にメーカーや卸業者から直接購入者に発送するビジネスモデルです。
例えば大型家具などは、実店舗でもネットショップでも「メーカー直送」というものがありますよね。
これもドロップシッピングのひとつだと言われます。
一方、無在庫転売は、一般的には在庫を持たず、プラットフォームに出品し、売れたら小売店から商品を購入して販売します。
「ドロップシッピング」も「無在庫転売」も、同じく在庫を持たず物品を販売するということなのですが、一般的には以下のような違いがあると認識されているのではないでしょうか。
- 「ドロップシッピング」・・メーカーや卸売業者から直接購入者に発送
- 「無在庫転売」・・小売店から直接購入者に発送
つまり、「ドロップシッピングポリシー」という名前のルールなのですから、Amazonで条件次第で許可されている無在庫販売は、メーカーや卸売業者から直接購入者に発送するドロップシッピングだけだということです。
ではその条件を詳しくみていきましょう。
Amazonで無在庫販売するために満たすべき条件とは
Amazonセラーセントラルの「規約、ガイドライン」の中に「ドロップシッピングポリシー」があり、Amazonで無在庫販売するために満たすべき条件が記載されています。
ドロップシッピングを利用して注文を出荷する場合、出品者は以下の要件を全て満たす必要があります。
Amazon セラーセントラル ヘルプ内「ドロップシッピングポリシー」
- 商品に同梱または付随する納品書、請求書、外部パッケージ、その他の情報すべてについて、(他の誰でもない)出品者自身のみが商品の記録上の販売者として特定できるものとする契約を仕入れ先と結んでいること。
- 注文を出荷する前に、第三者のドロップシッピング業者を特定する納品書、請求書、外部パッケージおよびその他の情報をすべて取り除くこと。
- 購入者からの商品の返品受付・実施の責任を負うこと。
- 出品規約および該当するAmazonのポリシーのすべての条項を遵守すること。
条件1:商品の記録上の販売者であること
Amazon出品者が商品の記録上の販売者である必要があります。
無在庫転売ではギフトであると偽り、他の小売店から購入者へ商品を直送する手法が用いられることがあります。
ギフトとして直送することで、Amazon出品者向けの納品書が同封されることがなくなるためです。
しかしこの場合の販売者はギフトとして販売した小売店となるため、規約違反になります。
条件2:商品に同封または付随する納品書などの全ての情報に、自身を商品の販売者として明記すること
商品に同封する納品書などの全ての情報に、自身を商品の販売者として明記する必要があります。
そのため小売店で商品を購入し、納品書が同封された状態で商品を直送してしまうと規約違反です。
仕入れ先に納品書を入れないように依頼したり、自身や転送業者に依頼して確認したとしても、そもそも販売者が自身でないということが規約違反です。
ドロップシッピングを行う場合は、自身が販売者として明記されている納品書を同梱してもらいましょう。
条件3:購入者からの商品の返品受付・実施の責任を負うこと
不良や商品違い等が発生した場合、Amazon出品者が返品受付を行う必要があります。
つまり、ドロップシッピングで卸売業者から商品を直送したとしても、その後に生じる返品などの対応はAmazon出品者が行う必要があるということです。
この時、小売店で購入して直送した商品に小売店の納品書が入っていた場合、購入者はその小売店に連絡をするでしょう。
納品書が同梱されていない場合には、購入者はAmazonへ直接連絡を入れる可能性が高いと言えます。
不良や商品違い等が発生した場合に備えて、自身の納品書を同封するようにしましょう。
条件4:Amazonの定める出品者規約およびポリシーの全ての条項を遵守すること
Amazonの定める出品者規約およびポリシーの全ての条項を遵守する必要があります。
しかしAmazonの規約は膨大で全てを把握するのは大変です。
またAmazonの出品者規約やポリシーは比較的頻繁に変更されるため、定期的に確認する必要があります。
Amazonで禁止されている無在庫転売
Amazonセラーセントラルの「ドロップシッピングポリシー」には、規約違反となるケースも記載されています。
以下のドロップシッピングの例は、規約違反の問題であり、このポリシーに違反した場合、Amazonの出品者出荷(MFN)を使用した出品が制限される可能性があります。
Amazon セラーセントラル ヘルプ内「ドロップシッピングポリシー」
- 別のオンライン小売業者から商品を購入し、その小売業者から直接購入者に出荷してもらうこと。出荷時に出品者が記録上の販売者であることが明記されていない場合や、または出品者以外の者(他のオンライン小売業者を含む)が納品書や請求書、外部パッケージに記載されている場合。これは、例外なく固く禁じられています。また、
- 納品書や請求書、外部パッケージ、その他の情報に出品者以外の販売者名や連絡先情報を記載して、注文を出荷することも固く禁じられています。
別のオンライン小売業者から商品を購入し、その小売業者から購入者に直接出荷する
Amazonで許可されているのはメーカーや卸売業者から購入し、顧客に直送する「ドロップシッピング」なので、当然小売業者や小売店、いわゆるショッピングモールやオークションサイトなどで販売されている商品を購入し、あたかも自身の販売している商品のように顧客に直送してはいけないということです。
最近では無在庫転売を防止するため、例えばヤフオクで落札された商品を送る際に、外部パッケージに「ヤフオク落札商品在中」と記載する方もいらっしゃるようです。
実際に遭遇した方のツイートです↓
Amazonである品物を注文したら、めちゃくちゃはっきり<ヤフオク落札商品在中>って書かれた封筒で届いて、気になってヤフオクを調べてみたら、全く同じ商品画像で半値以下で売られていた。
— So Jimba( 4 1 )(292/859)🔴🍀🌸🍰💣️🤍 (@jimbafundosi) November 14, 2022
これが噂の無在庫転売ってやつか。
ちなみにAmazonのステータスはまだ発送すらされてない。 pic.twitter.com/ggnmpE1f7L
納品書や請求書などに自分以外の販売者名や連絡先情報を記載し、商品を出荷する
顧客に届いた納品書や請求書に、仕入れ先の名前や連絡先が書かれていてはいけません。
Amazonで無在庫販売するために満たすべき条件2の「商品に同封または付随する納品書などの全ての情報に、自身を商品の販売者として明記すること」に違反します。
不良や商品違い等が発生した場合に仕入れ先やAmazonに連絡が行くことを防ぐためのルールですね。
仕入れ先が卸売業者であるか小売業者であるかに関わらず、顧客に販売者以外の情報が届いてはいけないという事です。
Amazonでの無在庫販売を初心者におすすめしない2つの理由
Amazonで物販を行う際に、一番避けたいのはアカウント停止・削除です。
条件を満たしてルールに沿って無在庫販売を行なっても、以下の2つの理由からアカウント停止・削除の危険性が高いので、Amazonでの無在庫販売はおすすめしません。
通報される
ほとんどの人はAmazonは無在庫での販売は禁止だと思っています。
もちろんポリシーに違反して小売店から直送している場合には通報されても仕方ないのですが、メーカーや卸売業者からの直送でも、「販売元がAmazonではないからあやしい」「直送品と箱に書かれている」などの理由で通報される可能性があります。
これは購入者だけではなく、同じ出品者に通報される可能性もあります。
出品者ですら、(Amazonのカスタマーセンターのオペレーターですら)条件を満たせば無在庫での販売は問題ないということを知らない人がたくさんいます。
まじめにルールを守って販売をしていても、間違った認識から通報されてアカウント停止など、たまったものではありません( ; ; )
Amazonの規約は頻繁に更新される
もうひとつ大きなリスクは、Amazonの規約が頻繁に更新されることです。
「Amazonの定める出品者規約およびポリシーの全ての条項を遵守すること」が出品の条件なのですが、膨大なうえに頻繁に更新されるので、突然ポリシー違反となる可能性があります。
無在庫転売に関してはトラブルが多いため、「ドロップシッピングポリシー」も今後また大幅に変更となる可能性もあります。
まとめ
今回はAmazonで無在庫での販売が可能な条件と、禁止でも違法でもないのにAmazonでの無在庫販売を初心者におすすめしない2つの理由をご紹介しました。
「転売」は本来真っ当なビジネスモデルなのですが、昨今の「転売ヤー」と呼ばれる人々の行為によって、「転売」はとてもイメージの悪いビジネスと捉えられることが多いと感じます。
物販ビジネス初心者の方がルールを守ってAmazonで無在庫販売するのは、工数もリスクも大きいと思うので、おすすめしません。
コメント