「無在庫物販は違法なの?」
「無在庫転売がクズって言われてるけど…」
無在庫物販は中国輸入と並んで「怪しい」と思われがちなビジネスだと思います。
そして「無在庫転売」で検索すると関連キーワードには「無在庫転売 クズ」の文字が。
今回は無在庫転売がなぜ「クズ」呼ばわりされるのか、また無在庫物販で違法となるケースについても解説していきたいと思います。
【結論】無在庫物販は違法ではない
はい、もう結論は出ました。
無在庫物販は違法ではありません。
ではなぜ多くの人が無在庫物販を違法ではないかと疑ってしまうのでしょうか。
それはこれからご紹介する「クズ」と言われるような行為を行う人たちが多く存在するからだと思います。
ちょっと詳しく見ていきましょう。
無在庫転売はなぜ「クズ」と言われるのか
無在庫転売が「クズ」なビジネスなのではありません。
古くから行われている物販ビジネスのひとつです。違法でもありません。
一部の「クズ」な行為を行う人々によって、そんなイメージが付いたのだとしたら、まじめにビジネスに取り組んでいる人にとっては迷惑でしかありません!
いくつかその「クズ」と言われる原因となったであろう行為をご説明します。
違法ではないけど、ルール違反
多くの大手ショッピングモールやフリマ、オークションサイトでは無在庫物販を禁止しています。
よく話題になるのはAmazonやメルカリですね。
メルカリを例にすると、購入者にとっても出品者にとっても不愉快になる行為が見受けられます。
これを経験した人は、「無在庫クズ」と思ってしまうのではないでしょうか。
「まじめに無在庫物販やってる人の方が多いんだよ!」と、声を大にして言いたいところです!
今ではメルカリは規制を強化しているので以前ほど多くはありませんが、「クズ」だと思われる要因の例を2つご紹介します。
メルカリ購入者が不愉快に思う「クズ」行為
これは例えば、”Amazonで他者から販売されている商品を、自分のメルカリアカウントで販売し、売れたらAmazonで購入して直接メルカリで購入してくれた人に送る”というようなケースを指します。
メルカリで購入したのに、Amazonの茶色い段ボールで届いたら、「え?」ってなりますよね。
そしたら大抵の人はAmazonで同じ商品を検索してみると思いますが、自分が購入した価格よりも安く販売されていることでしょう。
これも違法ではないのですが、やられた方は気分がいいものではないですよね。「だまされた!」と思ってしまうかもしれません。
AmazonやYahoo!で販売されている商品をメルカリで無在庫出品するというノウハウが一時期出回っていましたが、2017年頃にはメルカリの規制が強化され、今では少なくなってきたようです。
でもまだAmazonやメルカリで無在庫出品している人は多くいるようです。
メルカリ出品者が不愉快に思う「クズ」行為
メルカリ出品者が、無在庫で出品しているアカウントを見つけると、運営側に通報するケースが多いようです。
取り締まりが強化される2017年以前には、メルカリ自動出品ツールを使用して中国輸入品の無在庫販売を行う人がとても多く、ノウハウなども多く出回っていました。
なぜそれが他の出品者を不快にさせてしまうのかというと、メルカリのシステムに要因がありました。
メルカリは、新しく登録されたもの順にホームの一番先頭にリストアップされます。
もちろんホーム画面に自分の商品が表示されるほうが露出が高く、売れる可能性も高くなります。
一定期間売れなかった商品は、画面の下の方に埋もれてしまうため、その対策として、出品した商品を一度削除して再出品するという方法が使われます。
無在庫で転売する場合、ある程度商品数で勝負する必要があるため、手動で全商品の再出品を毎日行うのは無理があり、そこでメルカリ自動出品ツールというものが登場します。
一度ツールに販売したい商品を登録しておくと、毎日指定した時間に自動的に削除・再出品を行ってくれるのです。
そうすると、ホーム画面にはツールで再出品された商品ばかりが並ぶという状況になってしまい、他の出品者の不評を招いたということなのです。
この自動出品ツールも2017年に規制が厳しくなり、今では以前のようなツールは使用できなくなっています。
無在庫物販で違法となるケースもある
無在庫物販は違法ではありませんが、国内で物品を販売するにあたっては、いくつか守るべき法律があります。
「知りませんでした」は通用しませんので、事前に確認しておきましょう。
資格や許可を持っていない
無在庫物販に限りませんが、販売するにあたって資格や許可が必要なものがあります。
例えば中古品。自分の不用品を転売する分には何も資格は必要ありませんが、ビジネスとして中古品を仕入れて定期的に販売する場合は、古物商許可が必要です。
- 中古品の販売→古物商許可(古物営業法)
- 食品の販売→食品販売業許可や食品衛生管理者の資格(食品衛生法)
- アルコールの販売→酒類の販売業免許(酒税法)
- 医薬品の販売→都道府県知事の販売許可(薬機法)
- 化粧品の販売→化粧品製造販売業許可(薬機法)
画像を無断転載する
画像の無断転載は立派な違法行為です。
無在庫物販では、手元に商品がないため、商品画像を撮影できません。
仕入れ先の画像が転載可能であればそれを使用するのが一般的ですが、他社サイトから無断転載する人がとても多くいます。
しかしこれは違法行為に当たりますのでやめましょう。
法律で販売を禁止されている商品を販売する
当たり前のことですが、法律で販売禁止とされている商品を販売することは違法です。
以下のような商品は販売しないようにしましょう。
- 違法薬物
- 商標権や著作権侵害に該当するコピー商品
- IDの売買
- 薬品など
- チケット類
商標登録されているブランドの文字やロゴを無断使用すると、商標権侵害として訴えられることがあります。
また偽ブランド品を日本国内で販売することも商標権の侵害にあたります。
中国から仕入れる場合は、特に注意しましょう。
まとめ
今回は無在庫転売がなぜ「クズ」呼ばわりされるのか、また無在庫物販で違法となるケースについても解説しました。
そう、無在庫が「クズ」なのではなく、ルールやモラルを守らない一部の人のイメージからの風評被害なのです!
無在庫物販で違法とならず、ルールを守るためには、リサーチです!(このブログでは何度も言ってますね^^)
とはいえ、無在庫物販がOKな場所に出店し、違法ではない商品を販売するだけです。
どちらも難しくないと思いますので、ルールを守って潔いビジネスを心がけたいですね。
コメント