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【結論】中国輸入転売は違法ではないけど、違法になるケースはある

🔰うさこ

「海外で買ったものを日本で売ることは違法じゃないの?」
「違法になるケースを知っておきたい!」

タイトルですでに結論をお伝えしましたが、中国輸入転売は違法ではありません

中国輸入でも転売でも、海外で買ったものを日本で売ることは違法ではないのですが、ビジネスを行う上では様々な法律やルールがあります。

ここでは中国輸入ビジネスを行うにあたって知っておくべき法律やルールをご説明します。

目次

なぜ転売を違法だと思う人が多いのか

転売」という言葉に違法性を感じる方が多いかもしれません。

ですが、転売とは本来、商品を安く購入して高く売り、その差額で利益を得ることをいいます。

100均などの商品も中国から輸入したものを販売しているので、転売と言えます。

「転売ヤー」と呼ばれる一部の人がモラルに反して高額な金額で転売したり、楽天やAmazonで転売目的で大量に買い占めたり、あとは「ダフ屋」と呼ばれる人も転売だと認識されているのかもしれません。

実は転売ヤーや大量の買い占めは、違法というよりもモラルやマナーに反しているのですが、ダフ屋の行為は違法です。

yacco

中国輸入ビジネスにおいてどういう行為が違法となるのか、次から詳しく見ていきましょう。

中国輸入転売が違法となるケース

中国輸入ビジネスにおいては、大きく「輸入に関する法律」と、「販売に関する法律」に分けられます。

海外で買ったものが税関で違法となるケース

海外で買ったものを輸入する際に税関で違法となるケースはさまざまです。

ここでは代表的な2つのケースをご紹介します。

輸入ビジネスをする人なら知っておくべき法律であり、知らなかったでは済まされません。

輸入禁止・規制品目の取り扱い

輸入が禁止されているものを扱うのは違法です。

例えば以下のような品目が禁止または規制されています。

  • 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
  • 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  • けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  • 爆発物
  • 火薬類
  • 化学兵器の禁止及び特定物質
  • 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  • 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  • 児童ポルノ
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
    出典:税関公式ホームページ(輸出入禁止・規制品目)

上記の一例を見ると、輸入販売するような品目ではないので問題ないとは思いますが、例えば偽ブランド商品などは商標権の侵害にあたります。

自分が輸入したい商品が違法ではないかどうか、迷った時は必ずお近くの税関に相談しましょう。
→税関相談官の問合せ先一覧

税関への虚偽の申告

関税および諸経費を安く抑えるために虚偽の申告をすることは違法です。

  • 転売目的の輸入を「個人輸入」だと申告する
    基本的に、海外から商品を輸入する場合は「個人輸入」か「小口輸入」となります。
    個人輸入とは、「個人で使うために商品を輸入する」ことで、特定の条件を満たせば関税を安くすることができます。
    小口輸入とは、「営利目的で商品を輸入する」ことです。
    中国輸入転売はビジネスですので、「個人輸入」だと申告して関税等を安くする行為は脱税で違法になってしまいます。
  • アンダーバリューにする
    「アンダーバリュー(Under Value)」とは、購入した商品代金より安い金額をインボイスに記載して申告する行為です。税関は、インボイスに記載の申告金額から関税を算出します。
    つまり、本当の商品代より安い商品代を記載することで、関税を下げることができる、ということなのですが、アンダーバリューは明らかな脱税で刑事罰の対象となります。
    例えば免税であるサンプル商品だと偽って申告することもアンダーバリューに該当します。


海外で買ったものを日本で売るときに違法となるケース

税関で無事に輸入許可がおりても、海外で買ったものを日本で販売する際に違法になるケースもあります。

販売ライセンスが必要な商品の転売

自分が輸入した商品と同じ商品を販売している企業が日本国内にすでにある場合、そのまま転売すると商標権侵害になる場合があります。

例えば、自分が輸入した商品が日本の企業が販売している商品と同じクオリティであれば違法にはなりませんが、もし輸入した商品のクオリティが低い場合は、商標権侵害と営業妨害になる可能性があります

日本に販売ライセンスを取得している企業がある場合は、その企業が扱っている商品と輸入する予定の商品を事前に確認しましょう。

無免許でのアルコールや古物の転売

海外で購入したお酒や古物を資格なしに転売してはいけません。

そもそも日本でお酒を販売するには「酒類販売業免許」や、「通信販売酒類小売業免許」などの資格が必要です。

それらの資格を持たずにアルコールの販売をすると、酒税法に抵触します

中国から購入するものは主に新品だとは思いますが、一度人の手に渡った商品を転売するためには「古物商免許」が必要です。

無免許での古物の転売は古物営業法に抵触します

偽ブランド品の転売

たとえば、有名ブランドの商品を海外から輸入して転売したとします。

その商品が偽ブランド品だった場合は、違法行為となってしまいます

ただ、税関で検査され、偽ブランド品であると判明した時点で没収されます。

2022年10月からは、私物として買ったものでも規制が厳しくなりましたので、まず輸入自体が難しいと思います。

もしも税関で没収されなくても、偽ブランド品を日本国内で販売すると商標権の侵害にあたります

限定的に一部の品目の販売が法律で禁止されることもあります。例えばコロナ禍ではマスクやアルコール消毒製品の転売に規制がかかりました。違反者に対しては一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金が課せられていましたが、2020年には解除されています。

無在庫、有在庫含め、転売を規制しているのは、法律ではなく、プラットフォームごとの規約です。例えばメルカリで無在庫転売を行っても違法ではありませんが、ルール違反ですのでアカウントは停止されるでしょう。

初心者が取るべき違法転売を防ぐ2つの方法

海外で買ったものを日本で売る場合、初心者が取るべき違法転売を防ぐ方法が2つあります。

この2つを行えば、あなたの中国輸入ビジネスが違法となることはありません!

中国輸入を代行業者に依頼する[輸入対策]

輸入商品は違法かどうかの判断が難しいものも多いので、初めは輸入代行業者に依頼しましょう。

中国輸入の代行業者は、中国で商品を仕入れ、日本へ発送するまでを代わりに行ってくれます。

代行業者は、買い付けや輸入禁止商品・規制品目に関して知識が豊富です。 

そのため、知らずに輸入禁止品・偽ブランド品を購入してしまうというミスを防ぐことができます

リサーチを入念にする[転売対策]

自分が販売したい商品は、国内で販売可能なのかどうか、輸入販売は可能なのかどうか、販売に資格は必要なのか、商品を輸入する前に必ずリサーチしましょう。

  • 現在すでにその商品を販売している人がいるか
  • 過去に違法となった事例はないか

輸入可能な品目かどうかは先述の通り、税関に相談するのが確実です。

ついでに関税についても聞いておきましょう。
→税関相談官の問合せ先一覧

まとめ

今回は中国輸入ビジネスを行うにあたって知っておくべき法律やルールをご説明しました。

違法なビジネスを行わないためには、正しい申告と入念なリサーチが必要です。

どちらも難しくないと思いますので、ルールを守って潔いビジネスを心がけたいですね。

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